「最近、親の物忘れが気になるようになってきた」
「もし認知症が進んだら、実家のことはどうなるんだろう」
「家族信託って聞くけど、自分の家にも必要なの?」
親が元気なうちは、深刻に考えなくても済むこと。
でも、認知症の症状が進んでから「あのとき動いておけばよかった」と後悔するご家族をたくさん見てきました。
この記事では、親が認知症になった場合に実家(不動産)で起きる困難と、それを回避するための「家族信託」という選択肢について、現実的な視点でお伝えします。
法律情報の前提: 本記事は2026年5月時点の情報です。家族信託の設計は個別性が高いため、必ず司法書士・弁護士など専門家にご相談ください。
この記事でわかること
- 親が認知症になったとき、実家がどうなるか
- 「成年後見制度」では実家の売却が極めて難しい理由
- 家族信託という選択肢の仕組みと費用感
- 家族信託の設定タイミング(=認知症進行前)
- 親に切り出すときの言い方
まず、不安を煽る記事ではないことだけ
家族信託について書かれた記事の多くは、「認知症になると家が売れなくなる」と不安を煽り、サービスへ誘導する流れが目立ちます。
この記事は、そうした方向ではありません。
家族信託は確かに有用な制度ですが、すべての家庭に必須というわけではありません。
ご自身の家族の状況に当てはめて、「うちにも必要かどうか」を冷静に判断するための情報をお伝えします。
親が認知症になると、実家で何が起きるか
まず、認知症が進行した場合、不動産まわりで具体的に何が起きるかを整理します。
起きること1: 不動産の売却・賃貸ができなくなる
不動産の売買契約や賃貸借契約は、本人の判断能力が前提です。
医師の診断で「意思能力なし」と判断された場合、契約自体が無効になります。
起きること2: 預金の引き出しが制限される
銀行は本人の認知症を把握すると、預金口座を「凍結」することがあります。
家族が代理で引き出すには、後述の成年後見制度等の手続きが必要になります。
起きること3: 大きな修繕・リフォームが滞る
「実家の屋根が壊れた、すぐ修繕したい」というケースで、契約者が認知症の親だと業者が契約に応じない場合があります。
起きること4: 施設入居費用の捻出が難しくなる
施設入居費を実家の売却で賄おうとしても、認知症が進んでいると売却そのものが不可能。
家族が立替払いを続けるしかない状況になります。
「成年後見制度」では実家の売却は極めて難しい
「認知症になったら、成年後見制度を使えばいい」と思われがちですが、実はこの制度には大きな制約があります。
成年後見制度の概要
- 家庭裁判所に申立て、後見人を選任してもらう
- 本人の財産管理・身上監護を後見人が代行
- 後見人は弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職が選ばれることが多い(家族が選ばれるとは限らない)
成年後見制度のハードル
ハードル1: 居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要
本人が住んでいた家(=実家)を売却する場合、後見人が勝手に売ることはできません。
家庭裁判所への「居住用不動産処分許可」の申立てが必要で、許可が下りないケースも珍しくありません。
ハードル2: 専門職後見人への報酬が継続発生
家族が後見人になれなかった場合、専門職後見人への報酬(月2〜6万円程度)が、本人の財産から継続的に支払われます。
親の余命にもよりますが、10年で数百万円の負担になります。
ハードル3: 制度開始は親の死亡まで続く
成年後見は、一度開始すると親の死亡まで継続します。
「不動産を売るためだけに使う」ことはできません。
つまり、「認知症になってから成年後見で対処」は、想像以上に重い選択肢です。
家族信託という選択肢
そこで近年、注目されているのが家族信託です。
家族信託の仕組み
- 親(委託者)が、信頼できる家族(受託者・通常は子)に財産の管理権限を委ねる契約
- 契約後、不動産の名義は受託者に移るが、利益は引き続き親(受益者)に帰属
- 契約内容は柔軟に設計できる(認知症発症時の対応・売却条件・相続後の承継先など)
家族信託のメリット
| 項目 | 家族信託 | 成年後見 |
|---|---|---|
| 設定時期 | 認知症発症前のみ | 認知症発症後 |
| 不動産売却の柔軟性 | 高い(契約内容次第) | 低い(裁判所許可必要) |
| 継続的なコスト | なし | 専門職後見人報酬(月2〜6万円) |
| 家族が管理者になれるか | 自由 | 専門職が選ばれることが多い |
| 制度終了 | 信託契約終了時 | 親の死亡時 |
| 相続対策との連動 | 可能 | 不可 |
家族信託の費用感(初期設定)
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 司法書士・弁護士への信託契約書作成費 | 20〜50万円 |
| 公正証書作成費(信託契約の公正証書化) | 3〜7万円 |
| 不動産の信託登記の登録免許税 | 評価額の0.4%(土地は0.3%の特例あり) |
| 司法書士の登記手続き代行 | 5〜10万円 |
| 総額目安 | 30〜80万円 |
不動産の評価額や家族構成によって変動しますが、30〜50万円が一つの相場です。
成年後見制度を10年使うコスト(月2〜6万円 × 12ヶ月 × 10年 = 240〜720万円)を考えると、家族信託の初期投資は決して高くありません。
家族信託が向く家庭・向かない家庭
家族信託はすべての家庭に必要なわけではありません。
家族信託が向く家庭
- 実家が地方にあり、将来売却・賃貸を視野に入れている
- 親が高齢で、認知症リスクが現実的に意識される(80歳以上等)
- 信頼できる家族(子)がいて、財産管理を任せられる
- 兄弟間で大きな対立がなく、合意形成できる
- 親本人が制度に理解を示してくれそう
家族信託が向かない・必要性が低い家庭
- 親がまだ60代で健康
- 不動産の売却・賃貸の予定がない
- 兄弟間で深刻な対立がある(信託受託者の選任で揉める)
- 親本人が制度に強く反対している
- 不動産以外の資産がほとんどない(預金は別の制度で対応可能)
親に家族信託を切り出すときの言い方
家族信託の必要性は分かったけれど、親にどう切り出せばいいか分からない。
これも大きなハードルです。
切り出すタイミング
- 親の健康状態が比較的安定している時期
- 家族で集まる機会(お盆・お正月・親の誕生日等)
- 「親の最近の様子で気になる小さなこと」がきっかけになる時期
切り出し方の例
「最近、ニュースで認知症の話題を見ることが多くて。
もしお父さん(お母さん)に何かあったとき、家のこととか、できるだけ家族で対応できる準備をしておきたいなと思って。
司法書士の先生に一度相談だけでも行ってみない?」
ポイントは「親の心配」ではなく「家族としての準備」と位置付けること。
「あなたが認知症になるかも」と言うと、親は当然不快に感じます。
「家族で備える」というスタンスで話せると、受け入れられやすいです。
司法書士の初回無料相談を活用
家族信託は専門性が高く、家族だけで判断するのは難しいです。
多くの司法書士事務所が初回無料相談を提供しているので、親も含めて一度話を聞いてみるのがおすすめです。
「無料相談だから、話を聞くだけで気が変わってもいい」と前置きすると、親も応じやすくなります。
家族信託の設定後に注意すること
家族信託は設定して終わりではありません。
受託者(管理を任された子)の責任
- 信託財産の分別管理(信託専用の口座を作る)
- 帳簿の管理
- 受益者(親)への定期的な報告
兄弟への配慮
- 受託者になった子だけが財産を管理する形になる
- 他の兄弟が「自分は外された」と感じることがある
- 信託契約に「他の兄弟への報告義務」を明記する設計が推奨
信託契約の見直し
- 親の状況や家族構成が変わった場合、契約の見直しが必要
- 受託者の死亡・転居等にも備える条項を入れておく
まとめ
親が認知症になる前にできる備えとして、家族信託は強力な選択肢です。
- 認知症発症後は、実家の売却・賃貸が極めて難しくなる
- 成年後見制度は継続的なコストと制約が大きい
- 家族信託は認知症発症前にしか設定できない
- 費用は30〜50万円程度が相場
- すべての家庭に必須ではなく、家族の状況次第
判断に迷うなら、まず司法書士の初回無料相談から。
1時間話せば、ご自身の家庭に必要かどうかの感覚が掴めます。
「親に切り出す」のは確かに勇気が要りますが、後回しにすると選択肢そのものを失います。
焦らず、でも先送りはしすぎず、ご家族で話し合う機会を持ってみてください。

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