相続税はいくらから? 実家相続で課税される人・されない人

「親が亡くなって実家を相続することになった。相続税ってかかるの?」
「相続税がかかる人とかからない人、何が違う?」
「実家以外に貯金もあるけど、合算でいくらまで非課税?」

相続税は、相続全件の8〜9%にしかかからない税金です。
ほとんどの家庭では非課税で済みますが、都市部に実家があると課税圏に入ることも。
自分のケースで「かかるか・かからないか」を判断する方法を整理します。

目次

この記事でわかること

  • 相続税の基礎控除の仕組み
  • 「いくらから課税されるか」の判断方法
  • 実家相続でよくある誤解
  • 課税される場合の節税策
  • 申告が必要かどうかの簡単チェック

結論: 相続税がかかる人は全体の8〜9%

最初に大事な前提を共有します。
日本で相続税がかかる人は、相続全件の8〜9%程度です。

ほとんどの家庭では、相続税はかかりません。
理由は、相続税には大きな「基礎控除」があり、ほとんどの財産がこの枠内に収まるからです。

ただし、以下に該当する家庭は要注意:

  • 都市部(東京23区・大阪市・名古屋市等)に不動産を持つ
  • 親に複数の不動産がある
  • 親の金融資産が3,000万円以上ある

このいずれかに当てはまる場合、相続税がかかる可能性があります。

相続税の基礎控除

相続税の有無を決めるのは「基礎控除」です。

基礎控除の計算式

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

法定相続人の人数別の基礎控除

法定相続人 基礎控除
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

法定相続人とは?

民法で定められた相続人のこと。

  • 配偶者: 常に相続人
  • 子: 第1順位(子全員)
  • 父母: 第2順位(子がいない場合)
  • 兄弟姉妹: 第3順位(子・父母がいない場合)

例えば、父が亡くなり、母と子供2人が遺族の場合、法定相続人は3人。
基礎控除は4,800万円。

課税される場合

相続財産の総額が基礎控除を超える場合、超えた分に相続税がかかります。

例:
– 相続財産: 6,000万円
– 基礎控除(相続人3人): 4,800万円
– 課税対象: 6,000 – 4,800 = 1,200万円

この1,200万円に対して、相続税の税率(累進)が適用されます。

実家を相続するときの「相続財産」の数え方

「自分が相続するもの = 相続財産」ではない点に注意。
親が遺した全財産を、相続人全員でシェアする計算になります。

相続財産に含むもの

  • 現金・預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託・債券
  • 生命保険金(一部)
  • 退職金(一部)
  • 自動車
  • 美術品・貴金属
  • 借入金などのマイナス財産も差し引く

「実家の評価額」の調べ方

不動産の相続税評価は、時価(売却価格)ではありません。

土地

  • 路線価方式: 国税庁の路線価図で確認
  • 路線価 ≒ 時価の80%程度
  • URL: https://www.rosenka.nta.go.jp/

建物

  • 固定資産税評価額
  • 固定資産税納税通知書に記載
  • 時価の40〜70%程度

簡易計算の例

  • 親の預貯金: 2,000万円
  • 実家の土地評価額(路線価): 2,500万円
  • 実家の建物評価額: 500万円
  • 合計: 5,000万円

法定相続人が3人(妻と子2人)なら、基礎控除4,800万円。
5,000 – 4,800 = 200万円が課税対象。

実家相続でよくある3つの誤解

誤解1: 「自分が相続する分」だけで判断する

例: 兄弟3人で実家(3,000万円)を相続。1人あたり1,000万円だから非課税、と思いがち。
→ 違います。親の全財産 vs 基礎控除で判断します。
親の他の財産も含めた合計が、相続税の対象になります。

誤解2: 「実家=時価」で評価する

例: 実家が市場で3,000万円で売れるから、相続税評価も3,000万円、と思いがち。
→ 違います。実家は路線価・固定資産税評価額で評価され、時価の60〜80%になります。

誤解3: 「相続税がかからない=申告不要」

例: 課税されないから、税務署への申告も不要、と思いがち。
→ 場合によります。基礎控除を超える財産があり、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で非課税になるケースは、申告が必要です。

重要な節税策: 小規模宅地等の特例

実家相続でかなり強力な節税策です。

制度の概要

  • 親と同居していた家族が実家を相続
  • 土地の評価額を最大80%減額
  • 土地330m2まで

適用要件

  • 配偶者が相続する場合: 無条件で適用
  • 同居していた親族が相続: 相続後の継続居住要件あり
  • 同居していなかった親族(家なき子): 相続前3年間借家暮らし等の要件

簡易計算の例

  • 実家の土地評価額: 3,000万円
  • 小規模宅地等の特例適用: 3,000 × 0.2 = 600万円
  • 課税対象が大幅減

「実家を相続する」と決まっている場合、この特例が使えるかを確認することは超重要です。

配偶者の税額軽減

もう一つの強力な節税策。

制度の概要

  • 配偶者が相続する財産
  • 1億6,000万円 または 法定相続分の少ない方まで非課税

例えば、父が亡くなり、母が実家(3,000万円)と預金(2,000万円)を相続しても、合計5,000万円までなら配偶者の税額軽減で非課税。

注意: 二次相続を見越す

母が父の財産を全部相続して節税しても、母が亡くなったときの「二次相続」で大きな相続税がかかることがあります。
配偶者と子で分散して相続する方が、トータルで節税できることが多い。

相続税の税率

課税対象額が決まったら、税率を適用します。

相続税の累進税率(各人別)

課税対象額(各人) 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

計算例

  • 課税対象額: 1,200万円(基礎控除後)
  • 法定相続人: 3人(妻・子2人)
  • 妻 = 600万円(法定相続分1/2) → 60万円
  • 子1 = 300万円(法定相続分1/4) → 30万円
  • 子2 = 300万円(法定相続分1/4) → 30万円
  • 相続税総額: 120万円

実際の相続では、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を適用するので、もっと少なくなることが多い。

相続税の申告期限と納付

相続税には厳しい期限があります。

期限

  • 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 申告と納付を同時に

期限内にやること

  • 相続財産の確定
  • 遺産分割協議の合意
  • 申告書の作成
  • 税務署への提出
  • 現金一括納付(原則)

期限を過ぎるとどうなる?

  • 無申告加算税(税額の15〜20%)
  • 延滞税(年率8.7%)
  • 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が使えなくなる

特に「特例が使えなくなる」のは致命的。
普段なら非課税で済んだのに、期限を過ぎたために大きな相続税が発生することもあります。

申告が必要かどうかの簡単チェック

5分で確認できる手順を整理します。

ステップ1: 法定相続人を数える

  • 配偶者・子・父母・兄弟姉妹を整理
  • 基礎控除を計算(3,000万 + 600万 × 人数)

ステップ2: 親の財産を概算する

  • 預貯金: 通帳を確認
  • 不動産: 路線価図・固定資産税評価額
  • 株式・投信: 証券会社の残高
  • 借入金: マイナス財産として差し引く

ステップ3: 基礎控除と比較

  • 財産合計 < 基礎控除 → 申告不要
  • 財産合計 > 基礎控除 → 申告必要(特例で非課税でも申告必要)

ステップ4: 微妙なラインは税理士相談

  • 基礎控除から±20%以内
  • 不動産の評価が複雑
  • 配偶者居住権など特殊事情

相続税専門の税理士に初回無料相談できるサービスを使うのが効率的です。

税理士相談のコツ

相続税の税理士相談で押さえたいポイント。

相続税専門の税理士を選ぶ

  • 一般的な税理士は法人税・所得税が中心
  • 相続税専門の税理士は経験値が違う
  • 「相続税申告 年間100件以上」が一つの目安

初回無料相談の活用

  • 多くの税理士事務所が初回30〜60分無料
  • 申告が必要かどうかの判定だけでも有用
  • 複数の税理士に相談して比較

主要な税理士マッチングサービス

  • 税理士ドットコム
  • 相続税理士相談センター
  • 弁護士ドットコム(税理士検索も可能)

報酬の相場

  • 相続税申告: 財産額の0.5〜1.0%が一般的
  • 1億円の相続なら50〜100万円
  • 専門家による節税効果でペイすることが多い

まとめ

相続税の判断ポイント:

  1. 全体の8〜9%の家庭が課税対象
  2. 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 相続人数)
  3. 実家の評価は路線価・固定資産税評価額(時価の60〜80%)
  4. 小規模宅地等の特例で土地評価が最大80%減
  5. 配偶者の税額軽減で1億6,000万円まで非課税
  6. 期限内申告(10ヶ月以内)で特例が使える

「相続税かかるかも」と思ったら、まず無料相談で税理士の判断を仰ぐのが最も効率的です。
判断を先送りすると、特例が使えなくなる10ヶ月の期限が迫ってきます。


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